取扱登録店申請

「ながのビッグプレミアム商品券」取扱登録店募集概要

「ながのビッグプレミアム商品券」取扱登録店の条件

1長野市内で営業している店舗・事業所
2商品券を持参した方に直接、物品の販売や貸し付け、サービスが提供できる店舗・事業所

〈取扱登録店要件〉

事業者要件

  • ●長野市内に「取扱登録店の参加資格」を満たす店舗・事業所を有する事業者
  • ●役員等が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)、暴力団関係者(長野市暴力団排除条例(平成26年長野市条例第40号)第6条第1項に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者等でない事業者

取扱登録店の参加資格

  • ●長野市内で「業種分類表」に分類される事業を営業している店舗・事業所
  • ●商品券を持参した方に直接、物品の販売や貸し付け、サービスが提供できる店舗・事業所
  • ●政治的若しくは宗教的な営業又は公序良俗に反する営業を行っていない店舗・事業所
  • ●暴力団員、暴力団関係者又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者等が営業に参画していない店舗・事業所
  • ●「商品券の利用対象にならないもの」に記載の取引、商品のみを取扱うものでない店舗・事業所
  • ●風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行っていない店舗・事業所

取り扱いにおける厳守事項

  • (1)商品券を持参した方に、直接物品の販売や貸し付け、サービスの提供などを行う場合に利用可能です。
  • (2)商品券を現金化することはできません。また、サービスの提供等を行うために一時的に商品券を現金化することもできません(換金可能なカードの発行も含む。)。
  • (3)商品券額面に利用額が満たない場合でも、釣銭は渡さないでください。不足分は、現金等で受け取ってください。
  • (4)利用期間を過ぎた商品券は利用できませんので、ご注意ください。
  • (5)商品券の紛失及び盗難に対し、市はその責任を負いません。

商品券の利用対象にならないもの

  • (1)国や地方公共団体等への支払(税金、電気・都市ガス・水道料金等の公共料金、ゴミ指定収集袋・粗大ごみシール等)
  • (2)金、銀、プラチナ、有価証券、商品券、ビール券、図書券、旅行券、乗車券、切手、はがき、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入
  • (3)土地、家屋の購入、家賃、地代、駐車料等の不動産に係る支払
  • (4)現金との換金、金融機関への預け入れ
  • (5)電子マネーへの入金(チャージ)
  • (6)インターネットや通販などによる買物の支払
  • (7)生命保険料・損害保険料等、金融商品の支払
  • (8)たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第3号に規定する製造たばこの購入
  • (9)事業活動に使用する備品や原材料など、仕入れに係る物の支払
  • (10)医療保険や介護保険等の一部負担金(処方箋が必要な医薬品を含む。)
  • (11)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業の支払
  • (12)政治的若しくは宗教的なもの又は公序良俗に反するもの
  • (13)商品券の交換又は売買

換金方法

  • ●取扱登録店の印を押印した利用済商品券と、取扱登録店換金依頼書を事務局まで送付して下さい。
  • ●換金については、事務局到着締日を月2回設け、締日から約2週間程度で入金予定です。
  • ●換金期間は令和8年5月から令和8年10月までとし、最終締日は10月下旬予定です。

取扱登録店の責務等

  • (1)取扱登録店であることが明確になるよう、ポスター及びステッカーを利用者が分かりやすい場所に掲示してください。
  • (2)利用者が持ち込んだ商品券は、受け取る前に問題ないかを確認してください。色合いが明らかに違うなど、偽造された商品券と判別できる場合は、商品券の受け取りを拒否するとともに、その事実を速やかに市まで報告してください。
  • (3)商品券を受け取った時は、他店での再利用を防止するため、裏面の所定欄に取扱登録店名を記入し、既に取扱登録店名の記入がある場合は、受け取りを拒否してください。
  • (4)商品券の交換及び売買は行わないでください。利用期間中における商品の売買、サービスの提供等の取引に利用された商品券のみ換金可能です。
  • (5)取扱登録店自らの事業上の取引(商品の仕入れ等)に利用しないでください。
  • (6)「大型店・中小店共通券」と「中小店専用券」があります。大型店では、 「中小店専用券」を受け取らないよう、ご注意ください。
  • (7)利用者から受け取った商品券の紛失や盗難、換金期間切れ等による損失は、取扱登録店の責務とします。
  • (8)長野県暴力団排除条例及び長野市暴力団排除条例を遵守してください。

登録の取消し等

市は、次に掲げる場合には、取扱登録店としての登録を取り消す場合があります。この場合には、換金を行わず、換金に係る手続を行っていたときは返金を求める等の措置を講ずる場合があります。

  • (1)事業者要件、取扱登録店の参加資格その他取扱登録店要件に反すると認める場合
  • (2)偽りその他の不正な手段により取扱登録店としての登録を受けたと認める場合
  • (3)詐欺、暴力的な言動、ながのビッグプレミアム商品券に係る事業の妨害その他の不正な手段により換金に係る手続を行ったと認める場合
  • (4)取扱登録店に係る信頼を損なった場合その他の取扱登録店としての登録の継続を困難とする重大な事由があると認める場合